破産・個人再生

借金の返済に苦しんでいる方へ

近年のわが国では年々格差の拡大が続く中で、収入の減少をはじめとした様々な事情のために借金を重ね、その返済に苦しんでいる方が少なくありません。
もし、すでに収入の範囲内での返済ができなくなり、返済のため借りるような状況になっている場合には、そこから完済に至ることは非常に困難です。
その時点で、裁判所を通じた手続きである自己破産か個人再生を検討することを強くお勧めします。
検討の順序としては、まずは自己破産を考えるべきだと思います。
自己破産の一番のメリットは、一定の条件を満たせば、金融機関からの借り入れなどの一般の債務がすべて免除されるという強力な効果が得られることです。他方で、自己破産には、信用情報(いわゆるブラックリストです)に登録されるという債務整理に共通したデメリットがあるほか、原則として持ち家などの財産を手放さなくてはならないこと、本人の情報が官報公告に掲載されること、職業の制限が生じることなどがあります。
そのため、自己破産は、持ち家などの資産が特になく、制限を受ける職業にも就いていない方に適しているといえます。
これに対し、住宅ローン返済中の持ち家を維持したいという方や制限を受ける職業に就いている方の場合は、一定のルールのもとで住宅ローン以外の債務が減額される個人再生を検討することになります。
とはいえ、特に自己破産に対しては、漠然とした恐怖心や抵抗感を抱く方が多いと思います。ただ、そういった恐怖心は自己破産に対する誤解が背景となっていることも多く、自己破産についての正しい情報をお伝えして誤解を解消することで、多くの方が自己破産を決意されています。

当事務所へ自己破産や個人再生の依頼をするメリット

自己破産や個人再生の手続には、法律で決められたルールがあるだけでなく、各地の裁判所ごとに決められた独自のルールが存在します。
そのため、そういったルールをきちんと理解していない弁護士が対応すると、依頼者に思わぬ不利益や負担が生じることがあり得ます。
当事務所の代表弁護士は、東京地裁の破産部での自己破産や個人再生の申立ての経験に加え、裁判所から破産管財人や個人再生委員に選任された経験も有しております。そのため、東京地裁のルールを熟知しており、そのルールに沿って自己破産や個人再生の手続を適切に進めることが可能です。

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