成年年齢引き下げとこれに伴う懸念について

成年年齢引き下げが予定される令和4年4月まで半年を切りました。                                

以下では、この成年年齢引き下げについてご紹介しつつ、18歳と19歳が未成年者取消権を失うことによる懸念についてお伝えしたいと思います。

1 成年年齢の引き下げとは

これまでわが国の成年年齢は20歳でしたが、2022年(令和4年)4月4日から18歳へ引き下げられます。

この引き下げの是非については賛否両論あるなかで、必ずしも十分な議論が尽くされないまま引き下げが決まった感が否めませんが、決まった以上、どんな影響があるかをきちんと理解しておくことが大切です。

その影響を受けるのは、未成年者本人だけでなく、未成年の子を持つ親をはじめとした未成年者とかかわりのあらゆる人々ということになります。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

生年月日新成人になる日成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前20歳の誕生日20歳

2002年(平成14年)4月2日~

2003年(平成15年)4月1日

2022年(令和4年)4月1日19歳

2003年(平成15年)4月2日~

2004年(平成16年)4月1日

2022年(令和4年)4月1日18歳
2004年(平成16年)4月2日以降18歳の誕生日18歳

 

下記は、成年年齢引き下げによって変わることと変わらないことを整理したものです。

・具体的に何が変わるか?

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

●親の同意がなくても契約できる

・携帯電話の契約

・不動産の購入

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

●10年間有効のパスポートを取得する

●公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

●結婚

女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に

●性同一障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で可能

●飲酒をする

●喫煙をする

●競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

●養子を迎える

●大型・中型自動車運転免許の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 未成年者取消権と成年年齢引き下げに伴う懸念

未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。そのため、未成年者が行う契約によって不利益をこうむらないように、民法で保護されています。民法により、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができるとされています。

成年年齢引き下げにより、18歳・19歳の若者はこの未成年者取消権を失うこととなり、これらの若者が悪質商法のターゲットになることで消費者被害が拡大することが懸念されます。

そのため、平成30年6月に成年年齢引き下げに関する民法改正法が成立した際には、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を検討し、必要な措置を講ずること、消費者教育の充実、成年年齢引き下げについての周知徹底、などを内容とする付帯決議がなされました。

しかしながら、その後、この付帯決議の内容が実現されたとはいえないのが実情であり、成年年齢引き下げに伴う若者の消費者被害の拡大の懸念は増すばかりであると思います。

実際、日ごろの法律相談のなかでも、20代の若者が悪質な投資用マンション販売などの被害に遭う事例に接することが多く、10代のころからしっかりとした消費者教育を行うことの重要性を痛感します。より充実した消費者保護制度を迅速に確立していくことは必須であると考えます。

日弁連や各地の弁護士会も成年年齢引き下げに伴う消費者被害拡大防止を求める意見等を出していますが、今後の法整備等の動きに注目していく必要があると思います。

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